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ハッテトッテ® ユーザー向け 設定ツール ソフトウェア使用許諾契約書

お客様(以下「甲」という)とDIC株式会社(以下「乙」という)は、ソフトウェアの使用許諾に関し、次の通り契約を締結する。

  • 第1条 定義

    本契約で使用する用語の定義は以下のとおりとする。

    (1) 「DIC環境センサ」とは、甲が購入した乙の無線環境センサ端末装置「ハッテトッテ®」をいう。

    (2) 「センサーネットワーク管理システム」とは、DIC環境センサを使用するセンサーネットワーク管理システムをいう。

    (3) 「設定ツールソフトウェア」とは、DIC環境センサの設定パラメータの変更・確認やファームウェアの書き込みを行うことを目的としたコンピュータプログラムをいい、その仕様、使用環境、その他の詳細は、後記「ライセンス対象ソフトウェア等の詳細」記載のとおりとする。
    ただし、その仕様等については、DIC環境センサの仕様等が変更された場合や、設定ツールソフトウェアのアップデートまたはバージョンアップされた際に、乙の任意の判断で変更する場合がある。

    (4) 「操作マニュアル」とは、後記「ライセンス対象ソフトウェア等の詳細」記載の設定ツールソフトウェアの操作マニュアルをいう。

    (5) 「設定ツールソフトウェア等」とは、設定ツールソフトウェアおよび操作マニュアルその他本契約に従い乙が甲に提供する情報をいう。

    (6) 「甲の顧客」とは、甲が運営するセンサーネットワーク管理システムを利用する法人または個人をいう。

    (7) 「甲データ等」とは、甲が設定ツールソフトウェアを使用して得た甲または甲の顧客に関するデータをいう。

    (8) 「アップデートバージョン等」とは、アップデートバージョン、バージョンアップ(アップグレード)バージョンなどの設定ツールソフトウェアの一部を改変したコンピュータプログラムをいう。

    (9) 「ダウンロード用Webサイト」とは、設定ツールソフトウェアをダウンロードにより提供するために乙が指定するWebサイトをいう。

    (10) 「お客様」とは、ダウンロード用Webサイトにおいて設定ツールソフトウェアをダウンロードする前に、入力フォームにより乙にユーザー登録し本契約に同意した法人または個人をいう。

  • 第2条 使用許諾

    • 乙は、甲が以下のすべてを遵守することを条件に、甲に対し、非独占であり、かつ譲渡不能な設定ツールソフトウェア等の使用権を許諾する。

      (1) 使用目的
      センサーネットワーク管理システムの運用の目的にのみ使用すること

      (2) 使用する地域
      日本国内および国外とする。ただし、日本国外に存在するコンピュータまたは記録媒体に設定ツールソフトウェアをダウンロードする場合、または設定ツールソフトウェアがダウンロードまたはインストールされたコンピューターまたは媒体を日本国以外の国または地域(以下「外国」という)に輸出、移転、開示または提供し、あるいは外国において使用する場合には、「外国為替及び外国貿易法」、「電波法」等の関係法令ならびに当該外国におけるこれに相当する法令に抵触しないこと

      (3) インストール対象機器
      設定ツールソフトウェアは、DIC環境センサの設定パラメータの変更・確認に使用するコンピュータのみにインストールすること

      (4) 使用権のライセンス数
      甲が所有する前号のインストール対象機器の数とすること

      (5) 動作環境

    • 後記「ライセンス対象ソフトウェア等の詳細」記載の動作環境で使用すること
      甲および乙は、甲が設定ツールソフトウェアを、ダウンロード用Webサイトからダウンロードした時をもって、甲が設定ツールソフトウェア等の使用を開始したものとみなす。
    • 第1項の使用権の許諾には、甲の顧客等の第三者に対して、設定ツールソフトウェア等の使用権を許諾する権利ならびに当該権利を賃貸および譲渡する権利を含まない。
  • 第3条 知的財産権

    • 乙は、設定ツールソフトウェア等(プログラムにより表示された画面を含む)に関するすべての知的財産権について甲に使用権を許諾する権利を有している。
    • 甲は、第2条第1項の使用目的以外の目的に設定ツールソフトウェア等を使用してはならない。
    • 甲は、善良なる管理者の注意をもって設定ツールソフトウェア等を使用および管理しなければならない。
  • 第4条 複製

    甲は、本契約に基づき設定ツールソフトウェア等を使用する目的で、設定ツールソフトウェア等の全部または一部を複製することができる。ただし、複製物は、すべて本契約の適用において設定ツールソフトウェア等の一部とみなす。

  • 第5条 禁止 および制限事項

    甲はいかなる場合にも、本契約で別途許諾された場合および乙と別段の書面による合意をした場合を除き、次の事項を行ってはならないものとする。

    (1) 設定ツールソフトウェア等のプログラムおよびその許諾された複製物を複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、サーバーにアップロードするなどの方法による送信可能化を含む)、翻訳その他翻案、変更および改変すること。ただし、著作権法第47条の4第1項第3号による記録媒体への翻案を除く。

    (2) 設定ツールソフトウェア等のプログラムおよびその複製物の全部または一部を、有償無償を問わず、第三者に譲渡、頒布、貸出、貸与、あるいは使用権の再許諾をすること。

    (3) 設定ツールソフトウェア等のプログラムから、逆コンパイル、ディスアセンブリ、リバースエンジニアリング、その他方法の如何を問わず、ソースプログラムの導出あるいは創出を試みること。

    (4) 設定ツールソフトウェア等に記載された画像や文章を無断で引用・転載すること。ただし、第8条第4項に定める場合を除く。

    (5) 設定ツールソフトウェア等に表示された著作権表示その他乙が権利者であることを示す表示を削除または改変すること。

    (6) 本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を、有償無償問わず、第三者に譲渡すること。

  • 第6条 不保証

    乙は、乙の故意による場合を除き、設定ツールソフトウェア等に関し、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保証も行わない。すなわち、設定ツールソフトウェア等が甲のコンピュータ環境およびネットワーク環境に適合すること、設定ツールソフトウェア等が甲の使用目的に適合すること、設定ツールソフトウェア等に欠陥等の不具合がないこと、設定ツールソフトウェア等による処理結果が正確であること、設定ツールソフトウェア等が甲のセンサーネットワーク管理システムの運用上の誤り等の不具合を生じさせないこと、設定ツールソフトウェア等の使用により甲のコンピュータやその周辺機器あるいはそれらの機器上の記録内容その他に損傷を与えないこと、設定ツールソフトウェア等の欠陥が修正されること、第三者の知的財産権を侵害しないことなどのいずれも保証するものではない。

  • 第7条 アップデートバージョン 等

    乙は、甲に設定ツールソフトウェアのアップデートバージョン等の提供を保証しない。

  • 第8条 機密保持

    • 甲は、本契約の履行に際して乙より、機密である旨を明記の上開示された乙のテクニカルデータその他の情報(以下「機密情報」という)を秘密として保持し、第三者に対して開示・漏洩しないものとする。ただし、以下の場合を除く。

      ① 甲の責めによらずに既に公知の事実、あるいは公知となったもの。

      ② 乙が第三者に対して秘密保持義務なく開示したもの。

      ③ 乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの。

    • 甲は、乙から受領した機密情報につき、乙が返還・破棄を要望した場合、速やかに返還・破棄するものとし、破棄した旨を書面にて証明する。ただし、設定ツールソフトウェアを使用してセンサーネットワーク管理システムを運用するために甲が必要とする乙の機密情報を除く。
    • 甲は、日本および諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関(証券取引機関含む)から法令、規則等に基づき乙から受領した機密情報の開示を求められ、これを拒む合理的理由が存しない場合、相当の期間をもって乙に事前通知し、当該開示を行うことができる。
    • 甲は、甲データ等を、乙の承諾なく第三者に開示・頒布等することができる。ただし、新聞、雑誌、TV、ホームページ等不特定多数に対する設定ツールソフトウェアの画面表示等を含む開示を行う場合は、事前に乙の書面による承諾をえるものとする。
  • 第9条 権利侵害

    • 設定ツールソフトウェア等、甲データ等およびその使用が第三者の著作権などの知的財産権その他第三者の権利を侵害している等の主張に基づいて、第三者から甲に司法上の措置またはその他の請求が提起された場合、甲は速やかに乙にその旨を通知する。
    • 設定ツールソフトウェア等および甲データ等が第三者の権利を侵害しているとの裁判が確定した場合、または第三者の権利を侵害しているおそれがあるものと乙が判断した場合、乙は本契約を解約することができる。
  • 第10条 免責

    • 乙は、甲または第三者が、設定ツールソフトウェア等を使用し、またこれに関連して被った直接・間接を問わず逸失利益を含む一切の損害については、何らの責任を負わないものとする。
    • 乙は、設定ツールソフトウェア等の欠陥その他の不具合を修正する責任を一切負わない。
    • 本条の責任の限定は、乙が、かかる損害が発生する可能性が有る旨の通知を乙が第三者から受けていたか否か、乙が甲に通知していたか否かを問わない。
  • 第11条 使用許諾料

    本契約に基づく設定ツールソフトウェア等の使用権の許諾料は無償とする。

  • 第12条 契約発効

    本契約は、甲がダウンロード用Webサイトから設定ツールソフトウェアをダウンロードした時から発効するものとする。

  • 第13条 解除

    乙は、甲に下記の事由が一つでも生じた場合、本契約の全部または一部を直ちに解除できるものとする。

    (1) 本契約(ただし、本契約第2条および第5条違反を除く)に違反し、書面または電子メールによる催告を受けてから30日以内にこれを是正しないとき

    (2) 本契約第2条および第5条に違反した場合

    (3) センサーネットワーク管理システムに関する事業を廃止し、また第三者に譲渡し、経営委託したとき

    (4) 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき

    (5) 支払を停止し、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算、特定調停、それらと同等もしくは類似の倒産手続の申立をしたとき、若しくは申立を受けたとき

    (6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき

    (7) 私的整理を開始したとき

    (8) 第三者から仮差押、仮処分、差押などの保全または強制執行処分の命令、通知が発送されたとき、または競売の申立を受けたとき

    (9) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき

    (10) 解散、合併または事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき

    (11) 前号のほか、経営体制上の重大な変更があったとき

    (12) 前各号に掲げる事項が発生するおそれがあると認められるとき

  • 第14条 解約

    甲および乙は、いつでも6ヶ月以上の予告期間をもって、書面または電子メールで相手方に通知することにより本契約の全部または一部を解約することができる。

  • 第15条 本契約終了後の措置

    • 本契約が解除または解約その他事由の如何を問わず終了した場合、甲は、本契約に基づき乙から受領した有体物がある場合、乙に所有権がある一切の有体物については、原本か複製物かに係らず、速やかに乙に返還または乙の指示に従い廃棄するものとする。
    • 事由の如何を問わず本契約が終了した後といえども、第8条の効力は本契約終了後2年間、第3条、第6条、第9条、第10条、第15条および第16条は本契約終了後も存続するものとする。
  • 第16条 合意管轄

    本契約より生ずる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 第17条 協議事項

    本契約に定める事項について疑義を生じた場合には、甲乙誠意をもって別途協議の上、解決する。

ライセンス対象
ソフトウェア等の詳細

  • 1.ソフトウェア

    「ハッテトッテ® 設定ツール ユーザー向け」Ver.1.2.1以降

  • 2.操作マニュアル

    添付の操作マニュアル(第1.2版)をいう。ただし、乙が操作マニュアルを改定した場合は、これに従う。

  • 3.設定可能なDIC環境センサ

    操作マニュアル記載の型番の対象端末をいう。

  • 4.設定ツールソフトウェアの動作環境

    Windows 10 Professional  1803以降

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